会社概要

会社概要

会社名
有限会社 サウスバウンド
住所
〒105-0003 東京都港区西新橋1-5-12 佐野ビル4F [MAP]
TEL / FAX
03-3539-6951 / 03-3539-6952
登録番号
東京都知事登録旅行業 第3-4379号
営業時間
09:30~18:00 <土・日・祝日 休み>
取締役
柿原一夫
設立
平成6年10月13日
総合旅行業務取扱管理者
石川直樹
旅程管理主任者
中村光秀、立木三晴
海外旅行傷害保険普通資格
中村光秀、立木三晴
現地パートナー
(代理店/ツアーデスク)
◆Attic Tours Philippines,INC.(株式会社アティックツアーズ)◆

■Attic Tours Manila(マニラ) 【MAP】
(弊社現地パートナー、)
2/F COKO BLDG. PATIO MADRIGA  COMPOUND 2550, ROXAS BLVD, PASAY CITY, METRO MANILA, PHILIPPINES.
(ロハス通り沿い、在フィリピン日本大使館隣、1階にミニストップがあります) 
TEL:(02) 556-6301~5 / FAX:(02) 556-6055

■South Bound Manila + Attic Tours Manila(トレーダースホテル内)
<TRADERS HOTEL MANILA> 【MAP】
(弊社ツアーデスク+現地パートナー、日本大使館認定・日本訪問ビザ申請代行業)
3001 ROXAS BLVD, PASAY CITY, 1305 METRO MANILA, PHILIPPINES.
TEL:02-984-0566, 02-668-9845(年中無休) / FAX:02-556-6063

■Attic Tours Manila(ダイアモンドホテル内)
<DIAMOND HOTEL MANILA> 【MAP】
(弊社現地ツアーデスク)
ROXAS BLVD, COR.DR.J QUINTOS ST.,METRO MANILA, PHILIPPINES.
TEL:02-528-3000 / 内線1226

■Attic Tours Cebu(セブ/ウォーターフロントホテル内)【MAP】
(弊社現地パートナー)
LOBBY,WATERFRONT AIRPORT HOTEL NO1 AIRPORT ROAD LAPU-LAPU CITY MACTAN ISLAND, CEBU PHILIPPINES.
TEL:032-341-2299 / FAX:032-341-2860

■Attic Tours Boracay(ボラカイ/サーフサイドリゾート内【MAP】
(弊社現地パートナー)
SURFSIDE BORACAY RESORT & SPA WHITE BEACH ANGOL BORACAY ISLAND, PHILIPPINES.
TEL:036-288-5049 / FAX:036-288-3635

■Attic PLus Travel Bangkok(バンコク)
(弊社現地パートナー)
6B PORNPHIWAT BLDG,149/27-28 SOI ANGLO PLAZA SURAWONG ROAD, BANGKOK, THAILAND.
TEL:02-233-9112 / FAX:02-233-9113

個人情報保護方針

当社が収集あるいは取得し保有する個人情報について、その利用目的等を含め、取扱い及び基本方針をご説明いたします。

  • 1.個人情報に対する当社の基本姿勢について
    当社は、個人情報保護法の主旨を尊重し、これを遵守するために「個人情報保護方針」「個人情報保護規定」を定め、業務実態に応じた個人情報保護のための管理体制を確立すると共に、社内規定に従い適切かつ慎重に取り扱います。
  • 2.個人情報の取得・収集について
    当社は、当社における個人情報の取得、利用、提供等に関して諸規則を策定し、これに基づき個人情報を適切に取り扱います。
  • 3.すべての保有個人情報の利用について
    当社が保有している個人情報は、個人情報保護法その他関連する法規に従い、当社のサービスにおいて、次のよ うな目的に利用します。
    ・お問い合せに対する回答のため、お問い合せ等を受付処理した内容の記録・整理の為
    ・お客様へのサービス向上のため、お客様に有用と思われるサービス等のご紹介・情報提供の為
    ・お客様個人を特定できない統計情報からのサービスの利用を分析し、統計化などをはかり、新規サービスの開発、既存サービスの改善を行う為
  • 4.個人情報の保護対策について
    当社が保有する個人情報につきましては、当社が規定する安全管理措置により、必要なセキュリティ対策が講じられています。また、当社の従業者に対しては、個人情報保護のため教育研修を定期的に実施し、保有個人情報の管理には万全を期しています。
  • 5.個人情報の第三者への開示、提供について
    当社では、ご本人の許可なく第三者に個人情報を開示または法令に定められた例外を除きいたしません。個人情報を第三者に提供する際には、個人情報保護法その他関連する法規に従い、収集及び利用目的の範囲内で行います。
  • 6.個人情報の開示、訂正等のお問い合せについて
    当社が保有する個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去の請求は、原則として当該個人情報の情報主体であるご本人に限り、合理的な範囲内で当社所定の手続きに従い、これを遅滞なく承ります。
  • 7.個人情報の削除・消去について
    お客様取引終了後(お取引がない方の場合は入手後)1年経過後は、お客様の個人情報を削除・消去いたします。但し、当社の判断により必要と判断された場合は、お客様の事前・事後の承諾を得ることなく、経過内でもお客様の個人情報を削除・消去することがあります。

旅行業約款

第一章 総則

第1条(適用範囲)

1.当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

2.当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

第2条(用語の定義)

1.この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提 供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。

2.この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。

3.この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。

4.この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、旅行代金を支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。

5.この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。

6.この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。

第3条(手配債務の終了)

1.当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨、旅行者に通知した日とします。

2.当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

第4条(手配代行者)

1.当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第二章 契約の成立

第5条(契約の申込み)

1.当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

2.当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。

3.第1項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。

第6条(契約締結の拒否)

当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。

(1)当社の業務上の都合があるとき。
(2)通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。

第7条(契約の成立時期)

1.手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。

2.通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第5条第2項の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。

第8条(契約成立の特則)

1.当社は、第5条第1項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。

2.前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。

第9条(契約書面)

1.当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提 供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。

2.前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。

第10条(情報通信の技術を利用する方法)

1.当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下こ の条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。

2.前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。

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CONTENTS

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